9日に言い渡された判決では、酒井被告について「4年前に初めて夫に勧められて覚醒(かくせい)剤を使った後、昨年夏ごろからは毎月のように使うようになった」と常習性や依存性を認めた。一方で「反省を深め、覚醒剤との縁を絶つ決意をして夫との離婚も考えている」と、執行猶予を付けた。
判決によると、酒井被告は7月30日に家族で訪れた奄美大島のホテル客室で覚醒剤を吸引、8月3日には東京都港区南青山の自宅マンションで、覚醒剤0.008グラムを所持した。
同法違反罪に問われた夫で自称プロサーファー、高相(たかそう)祐一被告(41)は10月21日の初公判で懲役2年を求刑されており、判決は今月27日に東京地裁で言い渡される。
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